「地番」と「住居表示」
不動産の広告などで「地番」や「住居表示」と書かれた欄を見たことはありますでしょうか。
そして皆さまはそれぞれの違いをご存知でしょうか。
今回はそんな「地番」と「住居表示」の違いについてご紹介いたします。
まず、地番(チバン)とは、法務局が定めた、いわゆる土地の住所です。
何度かブログにも投稿していますが、土地や建物などの不動産には、不動産登記というものがあります。
不動産登記とは、その土地や不動産が誰のもので、どんなものなのかというのを公に明らかにするためのもです。
そして、地番とは土地登記を管理するために土地一筆ごとに付けた番号のことで、地番によって土地の登記情報から、所有権や納税額を明確にすることができます。
地番は登記が必要と考えられる土地のみにつけられるもので、全ての土地に付与されているわけではありません。
また、登記されたことがない土地に地番は付されていません。明治以降ずっと国有地だった皇居や宮内庁などは地番が付されていない土地の代表例です。
さらに土地は1筆単位で管理されていますが、相続や部分的な売買などによって土地が分割される場合は地番も変わります。登記上の土地の分割をすることを分筆と呼び、分筆前の地番に支番と呼ばれる枝番をつけて分筆後のそれぞれの土地に対する地番を定めることになっています。
また、2筆以上の土地をひとつにすることを合筆と呼び、合筆が行われた場合も地番変更が必要です。合筆の場合は、合筆前の首位とされる地番が合筆後の地番となります。これらの取り扱いを定めているのは、不動産登記事務取扱手続準則です。
次に、住居表示とは、各市町村の役所が定めた、建物の住所です。
郵便配達や宅配などで利用されるような私たちが日常でよく使う住所はこちらの住居表示にあたります。
住居表示に関する法律(住居表示法)に基づく住居表示が導入される前は地番を住所として使用されていました。しかし、土地開発などによって市街化が進むにつれて地番だけでは土地の場所を特定することが難しくなってきたため、昭和37年に住居表示が導入されたのです。
番号の付与に関しては、新たに家が建つと建物を建てた所有者が役所に住居表示申請を行います。その後、役所の担当者が現地まで来て、建物の玄関の位置を確認し、住居表示を割り振っていきます。そのため、土地の販売広告では、建物が建つ前であるため住居表示がなく地番のみが表示されている場合もあります。
住居表示は市街地で多く用いられていて、農村部の住居表示未実施地区では地番がそのまま住所として使われている場合もあります。空き地や農地も建物がたっていないため、住居表示がありません。必ず地番とは別の番号があるというわけではないので注意しましょう。
地番は、町名と地番で表されるため、【あさひが丘2番地113】のようになり、
住居表示は、町名と街区符号(がいくふごう)と住居番号、または道路の名称と住居番号で表されるため、【あさひが丘一丁目3番2号】のようになります。ちなみに◯丁目は、登記では漢数字、住居表示ではアラビア数字を用いますよ。
(街区符号・・・一つの町の区域の中で、道路や水路などによって区切られている区画を街区といい、区役所に近い方の街区から順序よく付けた番号を街区符号として、「番」で表します。)
ここまででそれぞれの違いについてお分かりいただけましたでしょうか。
地番と住居表示では意味が違うので使う場面も違ってきます。簡単に言うと地番は登記関係で使うもので、住居表示は郵便配達などで使うものです。
学校や会社、各種サービスの利用申し込みなどで住居を記入する場合は、基本的に住居表示のみで問題ありません。
地番を使う具体的な場面というと、法務局で不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等を請求するときや、役所で固定資産税関係の証明書などを請求するときなどです。
登記簿を取得する機会はあまりないので、日常の生活では住居表示だけで足りることがほとんどですね。
今回は、違いがあるということを知っていただけたら、十分かと思います。
広報部 大泉未宇