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不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した場合に課される税金を言います。
戸建てやマンション、新築や中古にかかわらず、住宅を購入し不動産を取得した全ての人を対象に課せられる税で、取得した建物と土地それぞれに課税されます。
取得費用の有償・無償にかかわらず、相続を除くすべての取得方法が課税対象となります。具体的には、不動産の売買・贈与・譲渡・交換・増築・改築といった取得方法です。
さらに、取得した不動産の“不動産登記”をしていなくても課税されます。相続ではない限り、ほとんどのケースで不動産取得税が発生すると考えてよいでしょう。

不動産を所得してしばらくすると、都道府県から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は地方税であり、納税先は都道府県になります。
不動産を取得した場合、管轄の都道府県税事務所に“不動産取得税申告書”を提出します。都道府県によって期限が異なりますので注意が必要です。
申告後、都道府県から送られてくる納税通知書に従って納税します。納税方法は、都道府県税事務所や金融機関の窓口のほか、自治体によってはオンライン決済も選択可能です。

また、不動産取得税のほかに、マイホームを購入したときにかかる代表的な税金として「固定資産税」や「都市計画税」などがあります。これらは、毎年支払いが必要な税金ですが「不動産取得税」は、不動産を取得したときに一度だけ支払う税金になります。

〈建物の計算方法〉
● 固定資産税評価額×3%=不動産取得税
本来は税率4%ですが、特例措置により2024年3月31日まで住宅は3%特例が適用されます。住宅以外の建物は本来通り4%です。
注意点として、“別荘”は住宅扱いされません。税制上、毎月1日以上居住しておらず、保養目的で所有している家は別荘と見なされます。一方、毎月1日以上居住しており、日常生活を送るための家は“セカンドハウス”となります。セカンドハウスは税制上の住宅に含まれるため、税率3%の適用が可能です。

〈土地の計算方法〉
●(固定資産税評価額×0.5)×3%=不動産取得税
本来はそのままの固定資産税評価額に税率を掛けますが、2024年3月31日までに取得した宅地は固定資産税評価額の2分の1で計算します。宅地以外の土地は、2分の1に減額されませんのでご注意ください。ちなみに、宅地とは住宅を建てる土地に限らず、店舗や事業所用の土地も含みます。

不動産取得税は、各要件を満たせば納税額を軽減できます。たとえば、一定の要件を満たす新築住宅は、建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除可能です。そのため、建物の価値が1,200万円以下であれば、建物にかかる不動産取得税は生じません。
また、中古住宅にも軽減制度が設けられています。建物の固定資産税評価額から、築年次ごとに決められた額を控除します。控除額は最大1,200万円です。土地はそこに立っている建物の新築・中古にかかわらず軽減措置があり、最低でも45,000円以上の控除を受けられます。
軽減措置によって不動産取得税が0円になる場合でも、不動産取得税の申告は必要です。都道府県によって申告書の様式は異なりますので、お住まいの都道府県のホームページを確認してみてください。

さらに不動産取得税には“免税点”が定められており、以下のいずれかに当てはまる場合は課税されません。
・土地の価格が10万円未満
・新築・増築・改築した建物の価格が23万円未満
・売買・交換・贈与で取得した建物の価格が12万円未満
土地や家屋に軽減措置を適用できる場合は、控除後の価格が判断基準です。新築住宅であれば、前述の通り建物の固定資産税評価額から1,200万円控除できます。したがって、1,200万円を差し引いた後の価格が23万円未満になれば、不動産取得税がかかりません。

不動産取得税についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
計算が難しいという場合は不動産会社に計算してもらうのも一つの手ですよ。

広報部 大泉未宇

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