地目とは?
本日は「地目」という言葉についてです。
実は地目によっては勝手に家を建てることができません。また、地目変更の登記を怠ると、罰金なども…
地目(ちもく)とは、「土地の用途」のこと。不動産登記法により、土地の登記記録(登記事項証明書)に記載される情報の1つであり、現在は全部で23種類あり、この中からその土地の地目として記載します。
※「用途地域」は建物の用途で区分した地域のことを意味し、地目とは異なるので注意!
■地目の種類(不動産登記事務取扱手続準則第68条)
◎田..農耕地で用水を利用して耕作する土地
◎畑..農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
◎宅地..建物の敷地、および建物の維持もしくは効用を果すために必要な土地
学校用地..校舎、附属施設の敷地及び運動場
鉄道用地..鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
塩田..海水を引き入れて塩を採取する土地
鉱泉地..鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地
池沼(ちしょう)..かんがい用水でない水の貯留池
◎山林..耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場..家畜を放牧する土地
原野..耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
墓地..人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
境内地..境内に属する土地であって、宗教法人法の第3条第2号および第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む)
運河用地..運河法の第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
水道用地..専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
用悪水路..かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
ため池..耕地かんがい用の用水貯留池
堤..防水のために築造した堤防
井溝(せいこう)..田畝又は村落の間にある通水路
保安林..森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
公衆用道路..一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)
公園..公衆の遊楽のために供する土地
◎雑種地..以上のいずれにも該当しない土地
土地の登記記録に記載されている地目は登記された時点での現状であり、現在の状況とは異なる場合があります。
特に主要なものは◎のついた5種類であり、特に宅地は家だけでなく、店舗や工場を建てる時にも使われる最も基本的な地目であり、一般的な土地活用ではすべて宅地になります。また、家を建てられるか、地目によって建築の可否が判断されることはありません。地目はその土地が登記された時点の現状を表しているので、牧場や原野を購入して建築基準法に則り家を建てることは可能です。
ただし、「田」「畑」は注意が必要です。農地法にかかわる農地の場合、宅地など別の用途への転用や農地の売買が制限されています。
登記記録は近くの法務局で申請したり、法務省の登記・供託オンライン申請システムから入手することができます。
以上が地目についてです。
宅地以外の地目の土地に家を建てた後は、必ずその土地の地目を宅地に変更することが不動産登記法で定められています。
用途地域などの種類分けをするものとごちゃごちゃにならないように注意しましょう。
広報部 岡谷