媒介契約とは
媒介契約(バイカイケイヤク)とは、不動産を売る際に売主と不動産会社との間に結ぶ契約のことです。
媒介契約を結ぶ理由は、売買の条件を明確にさせ、後でトラブルになることがないようにするためです。
今回は媒介契約の種類とそれぞれの特徴についてご紹介いたします。
媒介契約は「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類あり、どの契約を結ぶかは売主が決めることができます。
①一般媒介契約
一般媒介契約の大きな特徴は、複数の不動産会社に依頼することができるということです。そのため、同時に何社とも媒介契約を結べます。また、自分で買主を探してもよい自己発見取引も認められています。ただ不動産会社からの販売報告の義務がないため状況が把握しずらく、指定流通機構(レインズ)への登録義務もないため情報を広く流通させることが難しくなります。また、一般媒介の契約期間は法律で定めがないため、契約期間内でもいつでも解除できるという特徴があります。一般媒介契約を結んでみたけど、思うように販売活動が進まないなどという時には、専任媒介・専属専任媒介へ切り替えることも可能です。
(レインズとは:国土交通大臣から指定を受け運営される不動産流通機構標準システムのこと。レインズに登録することにより、全国の不動産会社が情報を見ることができ、不動産情報をより広く届けることができます。不動産業界全体のネットワークを活用するため買いたい人、借りたい人を探しやすくなります。)
②専任媒介契約
専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり契約を結べる不動産会社は1社のみです。ですが、自分で買主を探すことができる直接取引は認められています。また、不動産会社は媒介契約締結後から7日以内にレインズへの登録が義務付けられ、依頼主への状況報告は2週間に1回と決められています。
③専属専任媒介
専属専任媒介は、専任媒介と同じく、不動産会社1社とのみ媒介契約を結びます。専任媒介と異なる点は、自分で買主を探す直接取引が認められていないことです。専属専任媒介契約は、売主が個人で不動産の購入希望者を見つけた場合でも必ず不動産会社の仲介を通さなければなりません。また不動産会社は契約を締結した日から1週間に1回以上販売状況を報告することと、5日以内にレインズに登録することが義務づけられています。
どうでしょう、、媒介契約についてなんとなくお分かりいただけましたでしょうか。
売りたい不動産によって、おすすめの契約は変わります。
最初にどの契約にするかは売主が決めれるとお伝えしましたが、弊社のスタッフがお客様のご状況や希望をしっかりお伺いした上でご提案もさせていただきます。
気になることがあればお気軽にご相談ください!
何卒、よろしくお願い申しあげます。
GFエステート
ブログ係 大泉未宇