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宅地建物取引士とは

宅地建物取引士(宅建士)とは、不動産の売買や賃貸などの取引に関する専門的な知識の資格を持つ人のことです。
今回は、宅地建物取引士について簡単にお話しいたします。

〈資格の概要〉
宅地建物取引士の資格は、不動産業界でのプロフェッショナルとして、不動産の取引に関する幅広い知識と技術を持つことを証明する資格です。
お客様をサポートし、適切な取引が行われるようアドバイスや情報提供を行います。

〈資格の条件〉
宅地建物取引士の資格を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1試験合格:宅地建物取引士の国家試験に合格する必要があります。試験は法律や契約書、不動産取引の知識などに関する問題が出ます。
2修了:試験合格後、一定の研修を修了する必要があります。研修内容は、不動産取引に関する法律や倫理、実務的なスキルなどを学ぶものです。

〈業務内容〉
宅地建物取引士は、以下のような役割と業務を担当します。
1契約の説明:不動産の売買や賃貸契約の際には、契約書の内容や条件について説明し、消費者が内容を理解した上で契約を定めようサポートします。
2法的アドバイス:不動産取引に関する法的な問題や懸念事項についてアドバイスし、適切な法的手続きを案内します。
3物件評価:物件の価値や市場動向についての評価を行い、適正な価格設定や交渉に役立つ情報を提供します。
4取引相手の対応:購入者や販売主、賃貸人や借主など、取引の関係者に対して適切なアドバイスや情報提供を行います。
5消費者保護:消費者の権利や利益を守るために、不当な契約条件や取引手続きに対する警告を行います。

アドバイスなら詳しい人であれば資格がなくとも出来そうですが、宅建士にしかできない独占業務が宅地建物取引業法で3つ定められています。
1重要事項の説明:
売買契約または賃貸借契約を締結する前に、物件の買主・借主に対して宅建士が重要事項を説明する義務があります。
一般の買主・貸主は取引に関する知識や経験がない方もいます。不動産取引は高額になることが多いため、契約成立後に不測の損害を被る可能性があります。そのため、専門知識を有する宅建士が、取引の対象物件に関する事項、契約条件に関する事項について説明を行い、買主・借主が十分に理解したうえで契約を締結をすることが重要です。
2重要事項説明書(35条書面)への記名・押印:
契約締結時に交付する重要事項説明書には、宅建士の記名・押印が義務付けられています。重要事項説明書は35条書面とも呼ばれます。
重要事項説明は、口頭のみの説明は認められておらず、書面での交付が必須です。宅建士は、記載事項に誤りがないか確認して、買主・借主に説明したうえで記名・押印する必要があります。また、書面での交付が義務付けられていますが、国土交通省はインターネットを利用した重要事項説明についても検討を進めています。
3契約書(37条書面)への記名・押印:
契約締結後は、重要事項説明書とは別に“37条書面”と呼ばれる契約書を遅滞なく交付することが必要です。契約書には、重要事項説明書と同様に、宅建士による記名・押印が義務付けられています。37条書面の交付は、不動産取引の内容や契約締結の事実を明らかにすることが目的です。宅建士は、契約書の内容に誤りがないか確認したうえで、記名・押印を行います。宅建士が記名・押印することで、契約当事者が納得して契約したことと適正な不動産取引が行われたことが証明されます。
重要事項説明書と同様、契約書も書面での交付が義務付けられていますが、IT利活用の拡大に向けて、国土交通省は今後の電子書面交付の検討も行っています。

〈重要性〉
宅地建物取引士の存在は、不動産取引に関して信頼性や透明性を高め、消費者の権利を保護するために非常に重要です。
購入や賃貸などの不動産取引は、個人や家庭にとって重要な経済的取引であり、専門知識を持つ宅地建物取引士の存在が信頼性を高めるお手伝いとなります。
ちなみに、不動産業界では、宅建の資格がなくても基本的に問題なく働けます。しかし不動産会社では、1つの事務所につき5人に1人の割合で専任の宅建士を配置することが義務付けられています。
資格を持っている営業マンであれば名刺などに書かれているかと思います。資格のない営業マンはダメだということは一切ありませんが、不動産の取引をされる場合は気にしておくのも良いかもしれませんね。

広報部 大泉未宇

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