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建物表題登記のタイミング

建物を新築した場合、所有者は、法務局にその建物がどのような建物で、誰が所有者であるかを証明するための登記が必要になります。
これが建物表題登記です。では登記はいつ行うのでしょうか。今回は、表題登記のタイミングについてお話しいたします。
以前に不動産登記についての記事も投稿していますので見てみてくださいね。

結論から言いますと、新築を立てた場合の表題登記のタイミングは、その建物の所有権を取得した時から1ヶ月以内とされています。
これは不動産登記法第四十七条により、期間をすぎると、10万円以下の過料に処すると定められています。
そして登記は個人でも行えますが、土地家屋調査士に任せることも可能です。

上記に登記のタイミングは建物を所有してから1ヶ月以内、と説明しました。
原則としては建物が完成し、建築費を全額支払ったことで所有権を取得でき、登記を行うのですが、実際は、工事中でも登記の申請がで来てしまいます。
工事途中でも、その建物の目的とする用途が認定できるだけの工事が進んでいれば、つまり用途が居宅(住宅)の場合、居宅として認定できれば、表題登記は申請できるようになります。
新築建売住宅の登記実務や不動産取引実務においては、ローンを利用する方が多いことから、最終代金支払い前までに建物表題登記を終えることが多くなっています。従って、工事完了終盤のタイミングで、施工会社は施主に、工事完了引渡証明書を表題登記のために先行して交付し、建物を引渡し、所有権を取得させ、表題登記を先行して申請することが常態としてあります。

では、どこまで工事が進んでいれば良いのでしょうか。
これは不動産登記規則第百十一条に規定があり、建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならないとされています。
つまり、外壁や屋根などが完成し窓や扉などが全て入っている状態の「外気分断性」、土地にコンクリート基礎工事が施されており基礎の上に建物がボルト等で固定され土地と建物が繋がって容易には動かせない状態の「定着性」、建物の目的とする用途、居宅(住宅)であれば居宅(住宅)として認定できるだけの工事が進んでいることの「用途性」、これら3つ全てが整っていれば建物表題登記は申請できます。

表題部の登記は建築した建物の建築確認証などの書類が必要ですので紹介いたします。
※必要に応じて内容が少し変わることもありますのでご注意ください。
・登録名義人となる人の住民票(新居の住所に住所変更しておく)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート等)
・印鑑証明書(共有持ち分とする場合。共有者全員)
・建築確認申請書
・建築確認済証+検査済証または工事完了引渡証明書など
・委任状(自分で手続をする場合は不要)

また、上述に少し書きましたが建物を建てる際に住宅ローンを利用する方場合について、
融資を受けるためは、銀行との金銭消費貸借契約(種類、品質及び数量の同じ物を返す代わりに金銭、その他の物を受け取ることができるという契約)の際に、建物が完成して担保にできることが分かる建物表題登記が必要となります。金銭消費貸借契約を無事終えると、いよいよ決済の日を迎えます。
融資の実行、工事代金の支払い、建物の引渡、司法書士による所有権保存登記、抵当権設定が同時履行され、晴れてマイホームを手に入れることができます。住宅ローンを利用するには、決済や建物の引渡に先立って建物表題登記が必要なため、直前で慌てないよう、早めに登記の準備をしておくと良いですよ。

広報部 大泉未宇

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