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特別用途地区とは?

今回は区域区分(都市計画法②で解説しています!)の中から『特別用途地区』について解説していきます。
特別用途地区とは、用途地域が指定されている地域に重ねて指定される地域区分の一種です。
用途地域の制限だけでは不十分なところを、特別用途地区を指定することで、さらに細かい制限を加えたり、逆に制限を緩めたりすることができます。これにより、適切な土地利用を促すことができます。
例えば、事務所や店舗などが集まる市街地において、それ以外の用途の建物を規制します。規制することで、ショッピングセンターなどの大型商業施設や業務用・商業用のビルなどを集約した場所にすることが目的です。
○万博記念公園
○グランフロント大阪
などがこの地域に該当します。
1998年(平成10年)の都市計画法改正前までは、特別用途地区が次の11種類ありました。しかし、地域の現状に対して臨機応変に対応ができるよう、市町村が自由に定められるようになりました。
①特別工業地区:地場産業の保護・公害を防ぐために立地すべき工業の業種・業態を限定する地区
②文教地区:学校などの文化教育施設を集め、その環境を守る地区
③小売店舗地区:小売店舗を集め、利便性を高める地区
④事務所地区:官公庁や事務所を集める地区
⑤厚生地区:医療施設・社会福祉施設などの厚生環境を保護する地区
⑥娯楽・レクリエーション地区:レクリエーション施設などを集める地区
⑦観光地区:観光地において旅館やホテルを集め、利便性を高める地区
⑧特別業務地区:流通業務施設などを集める地区
⑨中高層階住居専用地区:都心部の定住人口を増やすために、建物の中高層階を住宅用途に誘導する地区
⑩研究開発地区:研究開発施設を集める地区
⑪商業専用地区:商業施設を集め、利便性を高める地区

ここでもう一つ実例を解説します。
大阪市西淀川区の竹島・御幣島は、大阪市によって「工業保全地区」(上記の11種類の①に該当)に指定されています。この竹島・御幣島は、用途地域の「工業地域」に指定されています。通常、工業地域内に住宅を建設することは可能で、この地域には多くの住宅建設が進んでいる状況でした。一方で、広範囲に多種多様な工場が集まっており、工業機能の維持・保全も図りたいため、「工業保全地区」が指定されました。これにより、この地域では戸建、マンション、老人ホームなどの建設は禁止されています。(建て替えはOK)
このように「特別用途地区」とは、用途地域に+αで制限された地区ということです。
工業の発展と住居の増加、このバランスが崩れないように!ということですね‥
通常の用途地域だけではここまでの条件や規制を敷けないので、地域の現状に合わせた特別な措置が必要ですね!

広報部 岡谷

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