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特定用途制限地域とは

今回は区域区分(都市計画法②で解説しています!)の中から『特定用途制限地域』について解説していきます。
特定用途制限地域とは、用途地域が指定されていない「準都市計画区域」および「非線引きの都市計画区域」内の土地に定めることができ、住みやすいなどの良好な環境づくり、維持を目的としています。人の集中や騒音、振動などを発生させるおそれのある施設等の建設を制限するなど、各地域の特性に適した土地利用が行われるよう、建築物の用途に対して規制できる地域のことです。これにより、好ましくない業態の建築物を禁止するというような建築規制ができます。ただし、既存の建築物についての軽微な増改築や、市町村長が周辺地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、許可した場合は建築できる場合があります。
従来、用途地域内では「特別用途地区」を定めることで、各地方公共団体ごとに細かな建築規制を行うことができたが、そもそも用途地域が定めれていないエリアでは特別用途地区を設けることができないという問題がありました。そこで、2000年(平成12年)の都市計画法および建築基準法の改正により、用途地域外でも細かな建築規制を行えるように特定用途制限地域が定められました。(都市計画法第9条第14項)
特定用途制限地域では、好ましくない業種を禁止するというような建築規制を実施することができます。観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などに多く定められ、例えば、麻雀屋(雀荘)、パチンコ屋、キャバレー、ダンスホール、カラオケボックス、ガソリンスタンド、ゴルフ練習場、風俗施設、危険性のある工場、危険物貯蔵施設などが該当します。
簡単にまとめると
用途地域内→特別用途地区
非線引き都市計画区域・準都市計画区域→特定用途制限地域
によって細かな建築物の制限やルールを設けているということですね!

広報部 岡谷
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⚪⚪不動産豆知識⚪⚪

▪️なぜ不動産会社は水曜日のお休みが多いのか?

理由はゲン担ぎ!
水曜日には『水』という漢字が入っていますよね。
水→流れる=「契約が流れる」
という悪いイメージがあるため、お休みする習慣があるそうです‥。
しかし、不動産会社によってお休みは異なるので事前に調べておきましょう!
日曜日がお休みのところも多いですよ♪

▪️駅から徒歩○○分の時間って‥?

1分→80mで計算されています!
不動産の表示に関する公正競争規約規則により定められています。
これは実際に一般の健康な女性がハイヒールを履いて歩いた平均の分数を計測したところ、平均分速が80.3mだったことから【徒歩1分=80m】という基準ができたと言われています。
実際に測ってみたというのが面白いですね!
ちなみに、信号待ちなどの時間はなしとして計算されているみたいです。

▪️新築祝いに贈るとNG!?

『災害や火事などを連想させるようなものはNG!』
ご友人やご親族が新築を建てた時、新築祝いは喜んでもらえるものを贈りたいですよね!
しかし、なんでも良い訳ではないそうです‥。
基本的に新築祝いで送る物は「使って欲しい」ものになります。
つまり、防災グッズなどを送ってしまうと、それを使うという事態を想定しているということで縁起が良くありません。
また、火事を連想させる「赤い色のもの」もNGとされていますので気をつけましょう。
ただ、1番大切なのは気持ちだと思うので多少の赤い色が入っていても『おめでとう』の気持ちを込めて渡してあげてもいいのかなと個人的には思います^ ^

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