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用途地域とは?②

前回(用途地域とは?➀)の続きですのでまずはそちらをご覧ください。
今回は用途地域の商業系と工業系についてひとつずつ見ていきましょう。
【商業系】
(9) 近隣商業地域
「近隣商業地域」・・近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条9項)
住民が日用品を買い物するための地域であり、商店街などが賑やかです。敷地に対して建物を大きく建てることができるので狭い土地でも広い延床面積が見込めます。
近隣商業地域では建築できる建物の種類に制限がありません。(キャバレー・個室付き浴場や危険性の高い工場施設等を除く)
近隣商業地域は、生活環境として考えた場合はかなり騒々しい地域のため、住むには向き不向きがあるかもしれません。
(10) 商業地域
「商業地域」・・主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条10項)
駅周辺や大通り沿いなどの商業エリアであり、近隣商業地域で建築可能な建物に加えて、さらにキャバレーや個室付き浴場等も建築できます。商業施設をはじめ映画館、銀行、飲食店などが集まる地域。住宅や教育施設、病院も建てることができます。
大都市の都心部や副都心部など、地域の中心的な商業地などが指定されており、完全に商業に特化した地域となるため、住居を構えるとすれば、利便性以外は重視しないという方に限られるでしょう。
【工業系】
(11) 準工業地域
「準工業地域」・・主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条11項)
準工業地域では、個室付き浴場等を除いて、商業地域で建築可能な建物がすべて建築できます。
主に環境に悪い影響をもたらすおそれのない軽工業の作業場やサービス施設が点在。危険性の高い工場は建てられませんが、住宅や教育施設、病院も建てることができます。
準工業地域は、主に工場に隣接した地域に当たるため、工場労働者が住居を構えるのに向いている地域といえます。
生活に必要な施設の多くが建造されているため、住宅街も多く見られます。
(12) 工業地域
「工業地域」・・主として工業の利便を増進するため定める地域(都市計画法9条12項)
主に工場が多い地域であり、住宅やお店は建てられますが、教育施設や病院は建てることができません。
工業地域では、環境を悪化させるおそれがある工場や危険物の貯蔵、処理の量が多い施設の建設が認められており、工場・倉庫等の施設の建設に制限がありません。
一方で、床面積10000㎡超の店舗・ホテルや旅館・学校・病院の建築が認められず、より工業に特化した地域といえます。
工業地域は湾岸地域であることが多く、高層マンションが建設されるケースもあります。
(13) 工業専用地域
「工業専用地域」・・工業の利便性を増進するため定める地域(都市計画法9条13項)
工場のための地域であり、建物はほぼ大規模な工場やコンビナートです。
工業専用地域には、工場以外の用途の立地が制限されており、住宅を建設することはできません。

2回に渡り、13種類の用途地域について触れてきましたが、すべての土地がこのいずれかの用途地域に分類されるわけではありません。
用途地域が設定されていない地域もあるのです。
用途地域が指定されている地域では、建物の用途の制限と合わせて、建て方のルールが定められています。(建蔽率や容積率、建物の高さなど)これらを定めることで住みやすい街づくりを目指しているのです。
用途地域はインターネットなどで簡単に調べることができますので、購入する家の周辺に将来どんな施設が建築される可能性があるか知ることもできます。
自分の住んでいる地域はどの用途地域に該当するでしょうか?
一度考えてみてから、インターネットで答え合わせをしてみると面白いかもしれませんね。

広報部 岡谷

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