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私道、私道負担とは

私道負担とは、敷地内に私道部分が含まれていることを示す言葉です。不動産の広告で「私道負担」という言葉を見かけたことはないでしょうか。
建築基準法には、「建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルールがあります。(建築基準法第43条、第24条)
このルールは「接道義務」と呼ばれており、災害時や緊急時に車がスムーズに通れるルートを確保することなどが目的とされています。
そのため、幅4m未満の道路の場合では、所有する敷地から建物をセットバックさせる必要などがあります。
(セットバックとは・・街路または道路、川またはその他の水路、岸または氾濫原、もしくはその他の防護が必要と見なされる場所から、建物またはその他の構造物を後退させること。)

ではそもそも私道とは、個人の所有地の一部を道路として築造・保持・管理して通行に使っている道路を指します。私道はその所有者の持ち物であるため、原則として他人が自由に通行することはできません。これは、他人の土地を自由に通行することはできないのと同じです。道の形をしているからといって他人の通行が認められているわけではありません。道の形をしていたとしても、土地は原則としてその所有者が自由に使用できるものであるためです。
とはいえ、私道はあくまで道路であるため、所有者でも建物を建てたり、塀を作ったりすることは認められていません。また、通行の妨げとなる障害物は置けず、駐車場として車を停めることも禁止されます。私道の所有権は個人にありますが、自由に利用できない土地であることを理解しておきましょう。また、舗装の劣化や水道管破裂などのトラブルが発生した際は、所有者の負担で私道の修繕・整備を行わなければなりません。
反対に、国や地方自治体の管理のもと、公共で使われている道路のことを公道と言います。公道に何らかの不具合が生じた際には、その所有者である国などが補修などを行います。通常、公道は誰が通行しても良い道です。

上述に、「私道は原則として他人は自由に交通することができない」とお伝えしましたが、例外として、その土地が建築基準法上の道路(位置指定道路やみなし道路)に指定されている場合には、その道路は公道と同じく自由に通行することができます。この場合には、私道所有者の意向などを個別で確認する必要はなく、私道の所有者に対して償金などを支払う必要もありません。建築基準法上の道路であるかどうかは、その土地の所在する市区町村役場の建築課や道路課などの窓口で確認することが可能です。
また、所有地から公道に出るために他の土地のを通らなければならないという場合があります。この時も、通行権(旧:「囲繞地通行権」)が発生している場合には、私道や他者の土地であったとしても、通行の権利が認められます。これは、その土地がいわゆる袋地であり、他者の土地を通らないことには公道に出られない場合に認められる権利です。

また、分譲地という、不動産会社などが広い土地をいくつかの土地に分けて(区画整理して)宅地用に販売している土地があるのをご存知でしょうか。
この分譲地内にも道路を設けることが多々あります。この道路は、開発時、「開発道路」という扱いで開発業者の管理となっています。
そして、道路によっては分譲地の造成完了後に自治体に管理が譲渡されて公道扱いとなります。しかし、そのためには分譲地以外の不特定多数の人も利用する道路と認められる必要があるようです。分譲地の規模などにもよりますので、造成前の土地の場合は不動産会社に確認するといいでしょう。
公道扱いとならない場合は、分譲地の購入者で私道部分を分割して受け持つか同名義で受け持つことが多いようです。

以上、私道、私道負担についてのお話しでした。
何かのご参考になりましたら幸いです。

広報部 大泉未宇

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