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都市計画法とは?①

以前に用途地域について投稿しました。用途地域は都市計画法によって定められているということは覚えていますか?
【都市計画法 第一条】
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
簡単に説明すると、都市計画法は、無秩序な開発を抑制し、住み心地が良く商工業が発展しやすい、行政によるサービスが行き届いた都市づくりを目標とする法律です。
ここでいう行政によるサービスとは各都道府県や市町村が行う上水道の供給や下水道の処理、ゴミ回収と焼却、道路や学校、病院、消防、公園などを新設・維持することなどを指します。これらは「都市施設」とされ、住民の利便性の向上や良好な都市環境の確保のために必要な施設です。
また、これらの都市施設や宅地化することで、市街地を計画的に開発・整理することを『市街地開発事業』と言い、「土地区画整理事業」と「市街地再開発事業」に分けられます。これら都市施設と市街地開発事業に関する内容が都市計画法の主要な役割の1つです。
『市街地開発事業』
「土地区画整理事業」
例えば古い市街地などは道路が狭く、持ち主が違う土地が複雑に入り組んで境界線があいまいになっているところもあります。 ⇒ 
このように土地を真っ直ぐきれいに整備することで、快適で住みやすい街に変えていきます。
仕組みとしては、道路や公園などが整備されていない区域(土地)の持ち主から少しずつ土地を提供してもらい、公共用地として使用します。提供してもらった土地を売却し、移転や整備といった事業資金の一部に変換します。
土地の持ち主には、新たな区画に合わせて再配置されます。整備前よりも土地の面積は減少してしまいますが、地形や形状が改善されることで従前の土地に見合う価値を得られます。なお、改善前と後で価値に差が生じる場合には金銭で調整されます。
「市街地再開発事業」
土地区画整理事業は、複雑になっている土地を整理して、区画を平面的に作り直すものに対し、市街地再開発事業は、高層化することで立体的に利便性を図る事業です。利用されていない、または利用し辛い土地を有効活用する点は同じであり、事業の進め方も似ています。
土地区画整理事業を進める中で、地価の高い都市の中心市街地には、小さな敷地に様々な権利を持つ人が存在しており、土地の持ち分を減らす土地区画整理事業を進めていくことが困難になりました。そこで、都市施設の整備と共に建築敷地を併せ、中高層のビルやマンションを建設し、権利者が権利を移して入居できることにしました。細かく分かれた土地を共同利用し、高層ビル・マンションに建て替える事業といえます。高層建物を立てることにより、床面積が大幅に増加し、権利者は再開発前の土地・建物と同じ価値である再開発ビルの床を取得します。市街地が一体的・総合的に整備されることや、公園・道路などの公共施設等の整備が進むことが大きなメリットとして進められてきました。
市街地開発事業として土地区画整理事業と市街地再開発事業を進めていくことで、区域を真っ直ぐきれいに整えていくというイメージですね。
土地を渡してと言われて、それに見合ったものにならないとトラブルにもなりそうですしなので開発事業のは慎重に決めないといけないですね、、
次回は都市計画法のもう1つの大きな役割についてまとめていきたいと思います。
広報部 岡谷

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